2017-06-01 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第19号
港湾法の改正法案におきましては、物資の輸送の状況、当該港湾管理者における業務の実施体制その他の事情を勘案して必要があると認めるときに、国土交通大臣が港湾施設の管理を行うこととしております。 その他の事情といたしましては、災害の規模や被災の状況、これらを想定をしております。
港湾法の改正法案におきましては、物資の輸送の状況、当該港湾管理者における業務の実施体制その他の事情を勘案して必要があると認めるときに、国土交通大臣が港湾施設の管理を行うこととしております。 その他の事情といたしましては、災害の規模や被災の状況、これらを想定をしております。
その主な内容は、 第一に、国土交通大臣は国際旅客船拠点形成港湾の指定を行い、当該港湾管理者は、旅客施設等を整備し、一般公衆の利用に供する民間事業者との間に係留施設の優先的な利用等に関する協定を締結できること、 第二に、国土交通大臣は、非常災害時に、港湾管理者の要請に基づき、港湾施設の管理をみずから行うことができる制度を創設すること などであります。
また、特定貨物輸入拠点港湾利用推進協議会でございますが、特定貨物輸入拠点港湾の港湾管理者が組織する協議会でございまして、港湾労働者は、当該港湾管理者が必要と認める場合には構成員として参加できることとなってございます。 港湾労働者の皆様の御意見につきましては、必要に応じまして、こうした協議会を活用しながら適切に反映させるように努めてまいりたいと考えております。 以上です。
港湾法の一部改正の一つの経過の中におきまして、第六十三国会におきまして重要港湾の港湾管理者がコンテナ埠頭を民間事業者に整備させる場合、その資金を民間業者に無利子で貸し付けた場合、国はその貸し付け金額の範囲内の金額を無利子で当該港湾管理者に貸し付けることができるとする、こういうような一部の改正が行なわれてきたわけですが、これは現実に無利子で貸し付けている例がございますか。
第二に、重要港湾の港湾管理者がこの公示された計画に定められたコンテナ埠頭等を民間事業者に整備させる場合において、その建設または改良に要する費用に充てる資金を当該港湾管理者が当該民間事業者に無利子で貸し件ける場合は、国は、その貸し付け金額の範囲内の金額を無利子で当該港湾管理者に貸し付けることができることとしております。
第二に、港湾管理者が民間事業者に無利子で資金の貸し付けをした場合、国は、その貸し付け金額の範囲内で政令で定める金額を、当該港湾管理者に対して無利子で貸し付けることができるものとする。 第三に、国の貸し付けにかかるコンテナ埠頭等の建設または改良事業を、港湾整備緊急措置法の港湾整備事業とし、同法の港湾整備五カ年計画に入れることとする。
それはそのまま一応おきまして、この法律をもう一回読んでみますと、「貸付金額の範囲内で政令で定める金額を無利子で当該港湾管理者に貸し付けることができる。」、「管理者に貸し付ける」とございます。その貸し付け金額ということは、あくまでも無利子の貸し付け金額だけですか。政令できめる場合に、そのほかのことを考えるのじゃありませんか。
○山村政府委員 このたびのこの方式は、港湾管理者が民間事業者に対して、外賓コンテナ埠頭等の政令で定める特定用途港湾施設の建設または改良に充てる資金を無利子で貸し付ける場合、その貸し付けが一定の条件に当てはまるときには、国が当該港湾管理者に対しまして、その貸し付け金の範囲内で政令で定める金額を無利子で貸し付けるものでございます。
第二に、重要港湾の港湾管理者がこの公示された計画に定められたコンテナ埠頭等を民間事業者に整備させる場合において、その建設または改良に要する費用に充てる資金を当該港湾管理者が当該民間事業者に無利子で貸し付ける場合は、国は、その貸し付け金額の範囲内の金額を無利子で当該港湾管理者に貸し付けることができることとしております。
今回の港湾整備の五カ年計画の実施につきましては、そのような実態を踏まえまして、私どもとしては、所要の事業が当該港湾管理者によって十分になし遂げられますように努力をしてまいりたいと考えております。 本年の、四十三年度の事例について申し上げますと、四十三年度の予算におきましては公共事業、直轄事業関係、これの事業費が千四十一億ほどあると存じておりますが、このうち地方負担が四百三億ほどございます。
直轄工事を行う場合、運輸大臣と当該港湾管理者との協議が整うことがこの場合の要件となっておりますことは、両者とも同様でありますが、協議がととのわなかった場合は、港湾法では補助工事として、すなわち港湾管理者の工事として工事自体は行われ得るのに対しまして、本法の工事は、直轄工事として行う以外は、補助工事として行い得ない工事ということになっておりまして、この点が両者の違うところであります。